岐阜県の委任を受け、業務開始いたしました。
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お知らせ
2015年09月16日
平成27年9月15日より岐阜県の委任を受け、業務を開始いたしました。
業務開始日 | 平成27年9月15日 | |||
判定対象 建築物 |
次のいずれかに該当する建築物に係る構造計算適合性判定の業務。
なお、一の構造計算適合性判定に係る建築物が2以上あり、いずれか一の
建築物が次のいずれかの建築物に該当するときは、当該構造計算適合性 判定に係る建築物 全てを次のいずれかの建築物に該当するものとみなす 1.延べ面積が3,000㎡を超える建築物(建築物の2以上の部分がエキスパン ションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造のみで接している 場合においては当該建築物の部分。以下同じ。) 2.建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算 等)による建築物 3.適合性判定を要する木造又は木造を併用する建築物 4.建築基準法第20条第1項第二号イ及び第三号イの建築物で国土交通大臣 の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を 有するもの 5.高さが31mを超える建築物 6.構造耐力上主要な柱、梁又は耐力壁をプレキャスト鉄筋コンクリート造 とした建築物 7.構造耐力上主要な部分に設計基準強度36N/mm²以上のコンクリートを 使用する建築物 8.政令第80条の2の規定に基づき、次により国土交通大臣が定めた安全上 必要な技術的基準に従った構造を有する建築物 (1)昭和58年建設省告示第1320号(プレストレストコンクリート造) (2)平成12年国土交通省告示第2009号(免震建築物) (3)平成13年国土交通省告示第1641号(薄板軽量形鋼造) (4)平成14年国土交通省告示第410号(アルミ二ウム合金造) (5)平成14年国土交通省告示第463号(システムトラス) (6)平成14年国土交通省告示第464号(コンクリート充填鋼管造) (7)平成14年国土交通省告示第666号(膜構造) (8)平成15年国土交通省告示第463号(鉄筋コンクリート組積造) 9.建築基準法施行令第39条第3項の規定に基づき構造耐力上安全なもの として国土交通大臣が定めた平成25年国土交通省告示第771号第3第2項 第二号(特定天井)構造方法を用いた建築物 10.その他知事が必要と認める建築物 |
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判定手数料 | 建築物の床面積の合計 |
構造計算が 認定プログラム により行われたもの |
構造計算が 認定プログラム以外の方法 により行われたもの |
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1,000㎡以内のもの | 108,000円 | 157,000円 | ||
1,000㎡を超え、 2,000㎡以内のもの |
134,000円 | 209,000円 | ||
2,000㎡を超え、 10,000㎡以内のもの |
148,000円 | 240,000円 | ||
10,000㎡を超え、 50,000㎡以内のもの |
187,000円 | 319,000円 | ||
50,000㎡を超えるもの | 319,000円 | 587,000円 | ||
審査可能 事務所 |
全ての事務所 |