構造計算適合性判定業務、省エネ適合性判定業務等の申請様式にかかる押印の取り扱いについて
Information
お知らせ
2020年12月28日
お客様各位
日頃より当機関をご利用賜りまして、誠にありがとうございます。
2020年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、建築基準法施行規則等が改正されました。
それにより、2021年1月4日以降にご提出いただく下記の対象業務の申請様式について、押印が不要となりますのでお知らせ致します。
対象業務
- 構造計算適合性判定業務
- 省エネ適合性判定業務
※ 特定行政庁が指定する一部の書類については、押印を要する場合があります。
※ 添付図書についても、建築基準法施行規則第1条の3の規定による押印は不要となります。
※ 各法定様式が改定されますが、当面の期間、旧様式を用いて押印を省略いただくことについては支障ありません。
適用範囲
- 2021年1月4日以降に、弊社にてお引き受けした分より対象となります。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
以上