消費税法改正に伴う対応方法に関するお知らせ
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お知らせ
2019年06月10日
2019年6月吉日
お客様各位
消費税法改正に伴う対応方法に関するお知らせ
日頃は当機関をご利用賜りまして、誠にありがとうございます。
さて、ご高承のとおり、2019年10月1日を施行日とする消費税法の改正に伴い、消費税率が10%へ引き上がることとなっております。
つきましては、消費税率の引き上げに伴う当社の対応について、下記の通りご案内申し上げます。
記
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非課税となる業務
下記業務については非課税のため、変更ございません。
① 構造計算適合性判定
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課税となる業務
下記業務については2019年9月30日までに結果通知書・評価書の交付(または取り下げ届の受理)が為されていない場合は、消費税率10%を適用いたします。 その際は請求書を再発行させていただきますので、ご了承ください。 ただし、2019年3月31日までに受付書を発行している場合は、経過措置として消費税8%が適用されます。
① (任意)構造計算適合性判定
② 建築物エネルギー消費性能判定
③ 耐震診断及び耐震改修評価
誠に恐れ入りますが、ご理解を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
以上