建築構造センター

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平成25年2月1日付けで島根県の業務規程が改定となります。

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お知らせ

2013年01月25日

この度、平成25年2月1日付けで島根県の業務規程が改定となります。

これにより、島根県内ですでに審査を行っていた床面積が2,000㎡以内の建築物を含めた全ての建築物について、全ての事務所でお引き受けが可能となりました。
※ 床面積が2,000㎡以内の建築物については山陰事務所のみのお引き受けとなります。

ご利用の際にはお近くの便利な事務所をお選び頂きますよう、お願い申し上げます。

【島根県】業務規程.pdf