建築構造センター

(任意)構造計算適合性判定について判定エリア・手数料

判定エリア一覧

全国36都県の審査が可能です
各都道府県名をクリックいただきますと、詳細ページが開きます

 :委任条件による  :事務所制限
○:判定可能な対象建建物 / ×:判定対象外 / △:条件満足で判定可能

都道府県 判定対象建築物
(概略標記)※1
1,000m²以内
のもの
1,000m²を超え、
2,000m²以内
のもの
2,000m²を超え、
10,000m²以内
のもの
10,000m²を超え、
50,000m²以内
のもの
50,000m²を
超えるもの
業務を行う事務所
北海道 --- × × × × × ---
青森県 全ての建築物 全ての事務所
岩手県 全ての建築物 全ての事務所
宮城県 全ての建築物
(計画通知は建築主が
宮城県の場合を除く)
本社(東京)・東北
福島・埼玉・
神奈川・千葉
秋田県 全ての建築物 全ての事務所
山形県 床面積が10,000㎡を
超える建築物
又は高さが31mを
超える建築物

条件満足で可
【山形県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積が10,000m²を超える建築物
  • 高さが31mを超える建築物
  • 他の指定構造計算適合性判定機関が業務規程により 判定しないと定めた建築物
  • 建築物の2以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合には、それぞれの部分を 一の建築物とみなす。 ただし、一以上の部分が上記のいずれかに該当する場合は、その他の部分も該当するものとみなす。

条件満足で可
【山形県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積が10,000m²を超える建築物
  • 高さが31mを超える建築物
  • 他の指定構造計算適合性判定機関が業務規程により 判定しないと定めた建築物
  • 建築物の2以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合には、それぞれの部分を 一の建築物とみなす。 ただし、一以上の部分が上記のいずれかに該当する場合は、その他の部分も該当するものとみなす。

条件満足で可
【山形県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積が10,000m²を超える建築物
  • 高さが31mを超える建築物
  • 他の指定構造計算適合性判定機関が業務規程により 判定しないと定めた建築物
  • 建築物の2以上の部分が相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合には、それぞれの部分を 一の建築物とみなす。 ただし、一以上の部分が上記のいずれかに該当する場合は、その他の部分も該当するものとみなす。
全ての事務所
福島県 全ての建築物 全ての事務所
茨城県 全ての建築物 本社(東京)・埼玉・
神奈川・千葉・群馬
栃木県 全ての建築物 全ての事務所
群馬県 全ての建築物 全ての事務所
埼玉県 全ての建築物 全ての事務所
千葉県 全ての建築物 本社(東京)・千葉
埼玉・神奈川・群馬
東京都 全ての建築物 全ての事務所
神奈川県 全ての建築物 全ての事務所
新潟県 床面積が2,000㎡を
超える建築物

条件満足で可
【新潟県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積が2,000m²を超える建築物
    (ただし、延べ面積が10,000m²以下の建築物で建築基準法第18条第2項に該当する建築物を除く)
  • 建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 延べ面積10,000m²を超える建築物で、建築基準法第18条第2項(計画通知)に該当する建築物
  • 大臣認定プログラムを用いた計算の建築物
  • その他、知事が必要と認める建築物

条件満足で可
【新潟県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積が2,000m²を超える建築物
    (ただし、延べ面積が10,000m²以下の建築物で建築基準法第18条第2項に該当する建築物を除く)
  • 建築基準法施行令第81条第2項第一号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 延べ面積10,000m²を超える建築物で、建築基準法第18条第2項(計画通知)に該当する建築物
  • 大臣認定プログラムを用いた計算の建築物
  • その他、知事が必要と認める建築物
全ての事務所
富山県 床面積が2,000㎡を
超える建築物
又は高さが20mを
超える建築物

条件満足で可
【富山県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積が2,000m²を超える建築物
  • 高さが20mを超える建築物
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 延べ面積が2,000m²以内、かつ、高さが20m以内の建築物のうち、当該建築物を業務範囲とする他の判定機関が建築基準法第77条の35の19又は指定構造計算適合性判定機関指定準則第3第3号の規程等により判定できない建築物
  • 一の申請又は通知において前各号に掲げる建築物と同時に申請又は通知される別棟の建築物

条件満足で可
【富山県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積が2,000m²を超える建築物
  • 高さが20mを超える建築物
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 延べ面積が2,000m²以内、かつ、高さが20m以内の建築物のうち、当該建築物を業務範囲とする他の判定機関が建築基準法第77条の35の19又は指定構造計算適合性判定機関指定準則第3第3号の規程等により判定できない建築物
  • 一の申請又は通知において前各号に掲げる建築物と同時に申請又は通知される別棟の建築物
全ての事務所
石川県 全ての建築物 全ての事務所
福井県  床面積が5,000㎡を
超える建築物

条件満足で可
【福井県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 構造計算に係る床面積(建築基準法第20条第2項の規定に基づき別の建築とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積(以下同じ)が5,000m²を超える建築物
  • 構造計算に係る床面積が5,000m²以下の建築物のうち委任基準第3第1項第1号の委任を受けた指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定業務規程の業務範囲に含まれないもの
  • 一の確認申請に係る計画において、構造計算適合性判定を要する建築物の部分が2以上で委任基準第3第1項第1号および第2号の建築物が含まれている場合に限り、第1号の建築物の判定を行う

条件満足で可
【福井県】判定対象建築物
  • 構造計算に係る床面積(建築基準法第20条第2項の規定に基づき別の建築とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積(以下同じ)が5,000m²を超える建築物
  • 構造計算に係る床面積が5,000m²以下の建築物のうち委任基準第3第1項第1号の委任を受けた指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定業務規程の業務範囲に含まれないもの
  • 一の確認申請に係る計画において、構造計算適合性判定を要する建築物の部分が2以上で委任基準第3第1項第1号および第2号の建築物が含まれている場合に限り、第1号の建築物の判定を行う

条件満足で可
【福井県】判定対象建築物
  • 構造計算に係る床面積(建築基準法第20条第2項の規定に基づき別の建築とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積(以下同じ)が5,000m²を超える建築物
  • 構造計算に係る床面積が5,000m²以下の建築物のうち委任基準第3第1項第1号の委任を受けた指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定業務規程の業務範囲に含まれないもの
  • 一の確認申請に係る計画において、構造計算適合性判定を要する建築物の部分が2以上で委任基準第3第1項第1号および第2号の建築物が含まれている場合に限り、第1号の建築物の判定を行う
全ての事務所
山梨県 --- × × × × × ---
長野県 全ての建築物 全ての事務所
岐阜県 床面積が3,000㎡を
超える建築物 

条件満足で可
【岐阜県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物に係る構造計算適合性判定の業務。 なお、一の構造計算適合性判定に係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が次のいずれかの建築物に該当するときは、当該構造計算適合性判定に係る建築物全てを次のいずれかの建築物に該当するものとみなす
  • 延べ面積が3,000m²を超える建築物(建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造のみで接している場合においては当該建築物の部分。以下同じ。)
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 適合性判定を要する木造又は木造を併用する建築物
  • 建築基準法第20条第1項第二号イ及び第三号イの建築物で国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するもの
  • 高さが31mを超える建築物
  • 構造耐力上主要な柱、梁又は耐力壁をプレキャスト鉄筋コンクリート造とした建築物
  • 構造耐力上主要な部分に設計基準強度36N/mm²以上のコンクリートを使用する建築物
  • 政令第80条の2の規定に基づき、次により国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準に従った構造を有する建築物
    (1) 昭和58年建設省告示第1320号(プレストレストコンクリート造)
    (2) 平成12年国土交通省告示第2009号(免震建築物)
    (3) 平成13年国土交通省告示第1641号(薄板軽量形鋼造)
    (4) 平成14年国土交通省告示第410号(アルミ二ウム合金造)
    (5) 平成14年国土交通省告示第463号(システムトラス)
    (6) 平成14年国土交通省告示第464号(コンクリート充填鋼管造)
    (7) 平成14年国土交通省告示第666号(膜構造)
    (8) 平成15年国土交通省告示第463号(鉄筋コンクリート組積造)
  • 建築基準法施行令第39条第3項の規定に基づき構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた平成25年国土交通省告示第771号第3第2項第二号(特定天井)構造方法を用いた建築物
  • その他知事が必要と認める建築物

条件満足で可
【岐阜県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物に係る構造計算適合性判定の業務。 なお、一の構造計算適合性判定に係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が次のいずれかの建築物に該当するときは、当該構造計算適合性判定に係る建築物全てを次のいずれかの建築物に該当するものとみなす
  • 延べ面積が3,000m²を超える建築物(建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造のみで接している場合においては当該建築物の部分。以下同じ。)
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 適合性判定を要する木造又は木造を併用する建築物
  • 建築基準法第20条第1項第二号イ及び第三号イの建築物で国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するもの
  • 高さが31mを超える建築物
  • 構造耐力上主要な柱、梁又は耐力壁をプレキャスト鉄筋コンクリート造とした建築物
  • 構造耐力上主要な部分に設計基準強度36N/mm²以上のコンクリートを使用する建築物
  • 政令第80条の2の規定に基づき、次により国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準に従った構造を有する建築物
    (1) 昭和58年建設省告示第1320号(プレストレストコンクリート造)
    (2) 平成12年国土交通省告示第2009号(免震建築物)
    (3) 平成13年国土交通省告示第1641号(薄板軽量形鋼造)
    (4) 平成14年国土交通省告示第410号(アルミ二ウム合金造)
    (5) 平成14年国土交通省告示第463号(システムトラス)
    (6) 平成14年国土交通省告示第464号(コンクリート充填鋼管造)
    (7) 平成14年国土交通省告示第666号(膜構造)
    (8) 平成15年国土交通省告示第463号(鉄筋コンクリート組積造)
  • 建築基準法施行令第39条第3項の規定に基づき構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた平成25年国土交通省告示第771号第3第2項第二号(特定天井)構造方法を用いた建築物
  • その他知事が必要と認める建築物

条件満足で可
【岐阜県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物に係る構造計算適合性判定の業務。 なお、一の構造計算適合性判定に係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が次のいずれかの建築物に該当するときは、当該構造計算適合性判定に係る建築物全てを次のいずれかの建築物に該当するものとみなす
  • 延べ面積が3,000m²を超える建築物(建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造のみで接している場合においては当該建築物の部分。以下同じ。)
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 適合性判定を要する木造又は木造を併用する建築物
  • 建築基準法第20条第1項第二号イ及び第三号イの建築物で国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有するもの
  • 高さが31mを超える建築物
  • 構造耐力上主要な柱、梁又は耐力壁をプレキャスト鉄筋コンクリート造とした建築物
  • 構造耐力上主要な部分に設計基準強度36N/mm²以上のコンクリートを使用する建築物
  • 政令第80条の2の規定に基づき、次により国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準に従った構造を有する建築物
    (1) 昭和58年建設省告示第1320号(プレストレストコンクリート造)
    (2) 平成12年国土交通省告示第2009号(免震建築物)
    (3) 平成13年国土交通省告示第1641号(薄板軽量形鋼造)
    (4) 平成14年国土交通省告示第410号(アルミ二ウム合金造)
    (5) 平成14年国土交通省告示第463号(システムトラス)
    (6) 平成14年国土交通省告示第464号(コンクリート充填鋼管造)
    (7) 平成14年国土交通省告示第666号(膜構造)
    (8) 平成15年国土交通省告示第463号(鉄筋コンクリート組積造)
  • 建築基準法施行令第39条第3項の規定に基づき構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた平成25年国土交通省告示第771号第3第2項第二号(特定天井)構造方法を用いた建築物
  • その他知事が必要と認める建築物
全ての事務所
静岡県 --- × × × × × ---
愛知県 全ての建築物 愛知
三重県 全ての建築物
床面積が5,000㎡を
超える建築物 (※1)
限界耐力計算及び
三重県指定機関が
できないもの(※2)

条件満足で可
【三重県】判定対象建築物
一の判定の申請に、いずれかに該当する建築物又は建築物の部分を含む判定の業務
三重事務所は判定を要する全ての建築物とする。
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 県内に業務を行う事務所を置く指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定業務規程等により判定できない建築物
  • 一の判定対象部分の床面積が5,000m²を超える建築物又はその計画変更構造計算適合性判定申請に係る建築物

条件満足で可
【三重県】判定対象建築物
一の判定の申請に、いずれかに該当する建築物又は建築物の部分を含む判定の業務
三重事務所は判定を要する全ての建築物とする。
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 県内に業務を行う事務所を置く指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定業務規程等により判定できない建築物
  • 一の判定対象部分の床面積が5,000m²を超える建築物又はその計画変更構造計算適合性判定申請に係る建築物

条件満足で可
【三重県】判定対象建築物
一の判定の申請に、いずれかに該当する建築物又は建築物の部分を含む判定の業務
三重事務所は判定を要する全ての建築物とする。
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 県内に業務を行う事務所を置く指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定業務規程等により判定できない建築物
  • 一の判定対象部分の床面積が5,000m²を超える建築物又はその計画変更構造計算適合性判定申請に係る建築物
三重
(※1三重、愛知、
長野、大阪に限る)
(※2全ての事務所)
滋賀県 --- × × × × × ---
京都府 --- × × × × × ---
大阪府 全ての建築物 大阪事務所
兵庫県 --- × × × × × ---
奈良県 --- × × × × × ---
和歌山県 --- × × × × × ---
鳥取県 全ての建築物 全ての事務所
島根県 全ての建築物
床面積が2,000㎡を
超える建築物 (※3)
山陰事務所
(※3全ての事務所)
岡山県 全ての建築物 全ての事務所
広島県 床面積が1,000㎡を
超える建築物

条件満足で可
【広島県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積が1,000m²を超えるの建築物
  • 法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認申請若しくは法第18条第2項の規定による計画通知の同一の申請若しくは通知上の別棟(法第20条第2項の規定により別の建築物とみなすものを含む)で延べ面積1,000m²以下の建築物
本社(東京)・広島
岡山・愛媛
山口県 床面積が3,000㎡を
超える建築物

条件満足で可
【山口県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積3,000m²を超える建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造のみで接している建築物にあっては、当該部分。)
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 他の指定構造計算適合性判定機関が準則等の規定により判定できない建築物
  • 上記業務の対象となる建築物と同一の建築確認申請に係る他の建築物

条件満足で可
【山口県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積3,000m²を超える建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造のみで接している建築物にあっては、当該部分。)
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 他の指定構造計算適合性判定機関が準則等の規定により判定できない建築物
  • 上記業務の対象となる建築物と同一の建築確認申請に係る他の建築物

条件満足で可
【山口県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積3,000m²を超える建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造のみで接している建築物にあっては、当該部分。)
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • 他の指定構造計算適合性判定機関が準則等の規定により判定できない建築物
  • 上記業務の対象となる建築物と同一の建築確認申請に係る他の建築物
全ての事務所
徳島県 全ての建築物 全ての事務所
香川県 全ての建築物 全ての事務所
愛媛県 全ての建築物 全ての事務所
高知県 全ての建築物 全ての事務所
福岡県 --- × × × × × ---
佐賀県 全ての建築物 全ての事務所
長崎県 全ての建築物 全ての事務所
熊本県 --- × × × × × ---
大分県  床面積が5,000㎡を
超える建築物

条件満足で可
【大分県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積5,000m²を超える建築物(法20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積)
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • すべての大分県指定判定機関の構造計算適合性判定業務規定において業務の範囲に含まれない建築物、及びすべての大分県指定判定機関が判定できない建築物
  • 上記業務の対象となる建築物と同一の建築確認申請に係る他の建築物

条件満足で可
【大分県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積5,000m²を超える建築物(法20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積)
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • すべての大分県指定判定機関の構造計算適合性判定業務規定において業務の範囲に含まれない建築物、及びすべての大分県指定判定機関が判定できない建築物
  • 上記業務の対象となる建築物と同一の建築確認申請に係る他の建築物

条件満足で可
【大分県】判定対象建築物
次のいずれかに該当する建築物とする
  • 延べ面積5,000m²を超える建築物(法20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積)
  • 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算(限界耐力計算等)による建築物
  • すべての大分県指定判定機関の構造計算適合性判定業務規定において業務の範囲に含まれない建築物、及びすべての大分県指定判定機関が判定できない建築物
  • 上記業務の対象となる建築物と同一の建築確認申請に係る他の建築物
全ての事務所
宮崎県 全ての建築物 全ての事務所
鹿児島県 全ての建築物 全ての事務所
沖縄県 全ての建築物 本社(東京)
沖縄・福岡・鹿児島

手数料について

手数料の支払い要領

手数料の支払いは、構造計算適合性判定業務約款に基づかせていただきます。
当社より構造計算適合性判定申請等の本申請受付後、受付書と併せて請求書をお送りいたします。
受付日より10日以内かつ、結果通知書交付までに当社指定の口座にお振込みいただきますようよろしくお願い申し上げます。
結果通知書の受け渡しは入金確認後とさせていただきます。

振込手数料はお客様のご負担にてお願いいたします。
振込金の受領書をもって領収書にかえさせていただきます。