建築構造センター

構造計算適合性判定について

建築確認申請部門を持たない「専門性」と「公平性」を重視した判定機関

平成19年6月より施行の「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」により、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物については、都道府県知事による「構造計算適合性判定」が義務付けられました。

各地域の申請者の方々に身近な判定機関としてご利用していただくために36都県知事の委任を受け、全国に20事務所を開設しております。
「迅速、信頼、充実」をモットーに、建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務を行います。